教育訓練給付金等の受給が可能に
雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方は、当分の間2年以上)である場合など一定の要件に該当すると、社会人を経験して本校に入学した場合に支給を受けられる「教育訓練給付金」。さらに、一定の要件(受講開始時に45歳未満であること等)を満たしている場合は、「教育訓練支援給付金」を受けることもできます。 社会人経験者の皆さん、これらの制度を利用しながら本校で看護教育を受け、看護職への転職を目指してみませんか。両制度の支給要件、申請方法など詳細については、最寄りのハローワークにお尋ねください。 なお、3月12日(水)まで、後期一般入学試験(3月16日(日)が試験日)の出願を受け付けていますので、奮ってご応募ください。 後期一般入学試験に関する問合せは本校(TEL018-864-8804)へどうぞ。 投稿:教職員 事務長 [ 2025/02/25 ]
投稿:教職員 事務長 [ 2025/02/25 ]