教育訓練給付金等の受給が可能に
令和6年2月9日付け厚生労働大臣通知により、本校が教育訓練施設として「専門実践教育訓練講座指定」を受けました。 これにより、雇用保険の支給要件期間が3年以上(受給開始の日現在。初めて支給を受けようとする方は、当分の間2年以上)である場合など一定の要件に該当すると、社会人を経験して本校に入学すると、「教育訓練給付金」の支給を受けることができるようになりました。 また、専門実践教育訓練の受給資格者のうち一定の要件(受講開始時に45歳未満であること等)を満たしている場合は、さらに「教育訓練支援給付金」を受けることもできます。 社会人経験者の皆さん、これらの制度を利用しながら本校で看護教育を受け、看護職への転職を目指してみませんか(12月16日から同月27日まで、前期一般入学試験(令12日実施12日実施)の出願を受け付けます。)。 両制度の支給要件、申請方法など詳細については、最寄りのハローワークにお尋ねください。 投稿:教職員 事務長 [ 2024/11/21 ]
投稿:教職員 事務長 [ 2024/11/21 ]